後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
2024年の診療報酬改定により、2024年10月1日から長期収載品の選定療養制度が導入されます。(長期収載医薬品とは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品です。)
この制度は患者さんの希望で長期収載医薬品(同じ効果の後発医薬品が発売されている先発医薬品)を選んだ場合に選定療養費として薬価の差額の一部(1/4)を患者さんが負担する仕組みです。
ただし、入院患者さんや、医師が医療上の必要性があると判断した場合、医薬品の供給状況により後発医薬品の提供が困難な場合などは選定療養の対象外となります。
添付ファイルを御確認下さい。院内にも掲示しております。ご不明な点についてはスタッフへお尋ねください。